こんにちは~!今日はみなさんに児童手当の減額についてお話ししたいと思います。児童手当は子育て中の家庭にとって嬉しい支援制度ですが、実は支給額が減額される場合もあるんです。では、一体どのような場合に減額されるのでしょうか?
子供の年齢による減額
まずはじめに、児童手当の支給額は、子供の年齢によって変わってきます。これを知っていると家計の計画がしやすいですよね!例えば、以下のように年齢によって金額が変わります。
- 0歳から3歳まで:月額15,000円
- 3歳から小学校修了まで:月額10,000円(ただし、第三子以降は月額15,000円!)
- 中学生:月額10,000円
このように、3歳を迎えると減額されるのが特徴です。多子世帯にはちょっと嬉しい特典もありますね♪
所得制限による減額
次に、所得制限による減額についてです。児童手当には所得制限が設けられています。つまり、世帯の年収が一定水準を超えると、支給額が減らされてしまうのです。
- 現制度では、世帯主の年収が960万円以下であれば、上記の年齢別の支給額が適用されます。
- 万が一、年収が960万円を超えてしまうと、特例給付として児童1人につき月額5,000円となります。
今後のことを考えますと、所得制限が夫婦合算に変わる可能性もあるんです。もしそうなると、共働き世帯では影響を受けることも考えられますね。
その他のポイント
最後に、児童手当の減額に関するその他のポイントについてご紹介します。
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減額通知書:減額が決まると、通知書が届きます。でも、残念ながらこの決定に対して不服を申し立てることはできません。気をつけましょう。
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所得の審査時期:実は、児童手当の金額は前年の所得に基づいて決まるのではなく、前々年の所得を基準にすることもあるんです。たとえば、1月から5月分の手当については前々年の所得で決定されるんです。
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制度改正の予定:嬉しいニュースとして、令和6年10月から制度の変更が予定されています。所得制限が撤廃され、高校生年代まで支給対象が延長される予定ですよ!
それでは今日はここまで!児童手当の減額について少しでも理解が深まれば嬉しいです。家計の見直しや将来の計画に役立ててくださいね~♪