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新築住宅の固定資産税優遇措置について知ろう!

新築住宅を購入した時に気になるのが、固定資産税のことですよね!実は新築住宅には、特別な優遇措置があるんです☆これをうまく活用すれば、税負担を軽減できるかもしれません!では、具体的な条件や制度について見ていきましょう!

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新築住宅の固定資産税優遇措置の概要

新築住宅には、居住部分の床面積が50m²以上280m²以下である場合に、固定資産税が軽減される優遇措置があります。この優遇措置を受けることで、安く家を持つことができるのは嬉しいポイントですね!

  • 一戸建て住宅の場合: 居住部分の床面積が2分の1以上であれば、その住宅は3年間固定資産税が2分の1に減額されます!これは非常に魅力的ですよね!
  • 新築マンションの場合: 専有部分の2分の1以上が居住部分であれば、5年間固定資産税が2分の1に減額されるという特典があります。新築マンションを購入しようと考えている方には特に朗報ですね♪
  • 認定長期優良住宅: この住宅は一戸建て住宅と同じ床面積要件を満たしていれば、5年間(マンションの場合は7年間)固定資産税が2分の1に減額されます。長く住む予定の方にはぴったりです!
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実際の例で見てみよう!

実際に新築住宅を購入した場合、どれくらいの減税措置が受けられるのか見てみましょう!例えば、3,000万円で購入した新築住宅の場合、土地の評価額が980万円、建物の評価額が1,120万円だとしましょう。 その場合、固定資産税がどのように計算され、減額されるのか……。優遇措置が適用されれば建物の固定資産税が2分の1になるので、これは大きな節約になりますね!

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固定資産税優遇措置を受けるための注意点

優遇措置を受けるためには、いくつかの注意点がありますので、しっかり確認しておきましょう!

  • 申告が必要: この優遇措置を受けるためには、不動産取得の翌年1月31日までに、必ず市区町村の窓口に申告書を提出する必要があります。少し手続きが面倒ですが、しっかり頑張りましょう!
  • 適用期限: 新築住宅特例の適用期限は令和8年3月31日までに新築された住宅まで延長されています。新築を考えている方は、この期限内に購入することをお忘れなく☆

新築住宅を手に入れることは、人生の中でも大きなイベントの一つです。固定資産税の優遇措置を上手に利用して、少しでもお得に新しい生活をスタートしましょう!

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