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児童手当について知っておきたいこと

児童手当は、日本の多くの家庭にとって貴重な補助金です。この手当を受け取るために、いくつかのポイントを把握しておくことが重要です。特に振込日や振込先の変更方法については、しっかりと確認しておく必要があります。

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振込日の違いについて

児童手当の振込日は、自治体によって異なることが多いため、住んでいる地域でのルールを確認することが大切です。例えば、相模原市では令和6年12月支給分から偶数月の15日に振込が行われるとのことですが、土日祝日の場合は前の平日に振込がなされます。また、筑紫野市では毎月10日が振込日と決められており、こちらも休日の場合には翌営業日に振込が行われることになっています。

それぞれの地域によって異なるルールが存在しますので、市役所のホームページや案内を確認して、確実な情報を手に入れるようにしましょう。

振込先の口座変更について

もし、振込先の口座を変更したい場合は、自治体ごとに用意された手続き方法を確認してください。でも、大体の流れは似ているので、気をつけるべきポイントを押えておけば、どこの自治体でもスムーズに手続きを進めることができます。

変更手続きの流れ

まず、振込口座は必ず受給者本人の名義のものでなければなりません。他人や家族名義には変更できないので注意が必要です。例えば、相模原市や茅ヶ崎市、周南市、さいたま市などでは、希望する支払日の前月15日までに申請を行う必要があります。

相模原市と周南市では、「児童手当振込口座申出書」と新しい口座を確認できる書類を提出します。この手続きは、電子申請や窓口、郵送で可能ですが、できるだけ支払日よりも余裕を持って手続きを行うことをおすすめします。

一方、さいたま市では窓口で依頼書を取得し、提出時に変更したい口座の通帳またはキャッシュカードのコピーと印鑑が必要です。こちらも提出時期により次回の振り込みに間に合わない可能性がありますので、早めの対応が肝心です。

どの自治体でも共通して言えることは、早めの準備と確認が肝要であるということです。振込先を変更したいという方は、必要書類の準備や提出のタイミングに十分に気をつけて、安心して児童手当を受給できるようにしてください。

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