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転居時に知っておきたい!児童手当の手続きガイド

転居をするとなると、いろいろな手続きがあって大変ですね。特に、小さいお子さんがいる家庭にとっては児童手当の手続きが重要です。この記事では、転居時に知っておくべき児童手当の手続きについて詳しく解説します。

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移転元での手続き

まず、現在住んでいる場所(移転元)での手続きについてです。転居する際には、まず市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出する必要があります。これは、現在受給している児童手当を終了するための手続きです。提出期限は、転出予定日から15日以内とされていますので、忘れないようにしましょう。

また、移転先での新たな児童手当の申請に必要な「所得課税証明書」を発行してもらうことを忘れずに行ってください。この証明書は、移転先の市区町村での手続きに必要なため、事前にしっかり準備しておきましょう。

移転先での手続き

次に、移転先での手続きについて解説します。移転先の市区町村役場では、「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。提出期限は、移転日の翌日から15日以内です。この期限を過ぎると、手当の支給が遅れることがあるので注意が必要です。

この際に必要な書類として、先ほど取得した所得課税証明書や健康保険証のコピーなどがあります。家族構成や世帯の状況によって必要な書類が異なることがあるため、事前に移転先の市区町村に確認しておくことが重要です。余裕を持って準備を進めておくと安心ですね。

支給の開始と特例

児童手当の支給は、原則として申請した翌月分からとなりますが、引越しや出産が月末に近かった場合には「15日特例」があります。この特例では、転入日から15日以内に手続きを済ませることで、翌月分を待たずに、その月からの支給が受けられる可能性があります。手続きが迅速に終われば、手当の受給開始も早くなりますので、忘れずに行いましょう。

その他の注意点

自治体によっては、転出手続きをすれば「児童手当受給事由消滅届」を提出しなくても良い場合があります。手続きを開始する前に、各自治体のホームページや窓口で確認しておくと良いでしょう。

また、最近では便利なことに代理人による申請や郵送申請、オンライン申請も可能な場合が増えています。手続きのためになかなか窓口に行けない忙しい方にとって便利な選択肢ですよね。

特に公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるケースもあるため、勤務先で確認しておくことがおすすめです。さらに、公務員として途中から児童手当を受給することになった場合は、市区町村へ「受給事由消滅届」を必ず提出しなければなりません。

これらの手続きを怠ると、支給が遅れることや、最悪の場合、月々の児童手当を受け取れなくなることもありますので、早め早めの手続きを心がけましょう。

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