こんにちは!今日は、子育てをしている家庭にとってとても大切な児童手当についてお話しします。特に、所得制限に関する部分に焦点を当てて説明しますね😊。
所得制限限度額の計算方法
児童手当を受け取るためには、所得制限というものが存在します。この所得制限限度額は、扶養親族等の人数によって異なるんです。一人につき38万円を基礎額の622万円にプラスして計算されます。例えば、扶養親族等が2人いる場合は698万円、3人いれば736万円といった具合になります。
特別加算額の秘密
扶養している親族が老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する場合、さらに計算に特別加算があります。こちらは一人につき44万円がプラスされます。家族構成によっては、ちょっぴり嬉しいこの加算額を利用して、児童手当をより多く受け取れる可能性もあるんです!
所得額の計算ポイント
所得制限の元となる所得額は、前年または前々年の収入から控除額を引いた金額で算出されます。この控除には、障害者控除や寡婦控除、勤労学生控除などがあって、さらに8万円も引かれます。例えば、障害者控除は27万円が適用され、特別障害者控除なら40万円になりますよ。
毎年の審査とその手続き
児童手当の支給は毎年審査が行われます。主に6月に前年または前々年の所得を基準にして審査が行われるんですね。手当を受け取る方は、夫婦のうち生計を維持している方が対象となります。所得制限ギリギリだと一律5,000円の特例給付が支給される場合もあるんですよ。
扶養人数で変わる手当の計算
扶養人数は、年末調整や確定申告で申告した人数に基づきます。たとえば、令和4年の手当の場合は令和3年12月31日の人数が基準です。そのため、年が変わってから新しく家族が増えたとしても、その年の手当には影響しません。
制度改正の最新情報
ちょっとしたびっくりなニュースですが、令和6年10月からは児童手当の制度が改正され、所得制限が撤廃されました!これによって、多くの家庭が所得に関係なく児童手当を受け取れるようになりました。今後はより多くの子育て世帯のサポートに繋がりそうですね✨。